二重国籍について(社会)

2024/06/10

先日、アメリカで開催された「全米女子オープンゴルフ」において、笹生優花選手がみごと優勝しました。
日本人で全米ツアーでの2勝目は初めてだったそうです。
もちろん喜ばしいニュースだったのですが、たしか東京オリンピック(2021年開催)では、フィリピン代表として出ていたように思うのですが、今回は”日本人”として優勝と伝えられています。
二重国籍の可能性もあるのかなあと思い、ちょっと気になったので調べてみました。

まず、笹生選手は、日本人の父親とフィリピン人の母親をもつハーフなんだそうで、二重国籍を所持していました。
フィリピンの法律では二重国籍でも問題ないようなんですが、日本の法律(国籍法)では、22歳までにいずれかの国籍を選択しなければならない規定があるようです。

>(国籍の選択)
>第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であ>るときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍>を選択しなければならない。

ちなみに、2022年4月1日に国籍の選択をすべき期限が変更され
(1)18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで
(2)18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内
と基準年齢が引き下げられたようです。

なお、他方の国の法律については関与できないため、日本国籍を選択した場合、外国の国籍については、「離脱に務める」という表現になっているだけのようです。

>第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

笹生選手は2001年6月生まれで、選手登録のスポーツ国籍はフィリピンだったらしいですが、2022年1月にスポーツ国籍登録の手続きを完了しスポーツ国籍が日本となったそうです。
なので、2022年から日本代表として出場をしているってことになります。
(※東京オリンピックは2001年に開催されたので、フィリピン国籍として出場したということになりますね。)

世界的には、アメリカ、イギリス、フランスなどを含め、二重国籍を認める国が主流となっているようです。
日本の国籍法では、日本国籍を選択した場合の外国籍放棄が努力義務となっているので、現実的には重国籍を保有することも可能となっているのが現状だそうです。
(外国籍を離脱しなくても罰則規定がない。)

両親の国籍が異なった場合、子供の立場としては、ハーフである以上両国の国籍を保有することは自然なことのようにも思えますが、スポーツのように国の代表などを選抜する場合など、様々な問題が出てきてしまうような気もします。
なかなか難しい問題で、現状の日本の制度は落としどころとしては、妥当なルールなのかもしれません。

ご参考まで。

引用リンク先
Amie国際行政書士事務所 日本でも二重国籍、実は認められている?
GOLFプレマニア 笹生優花が日本国籍を選んだ理由
TOYO TIRES プレスリリース 当社サポート選手・笹生優花選手が全米女子オープンゴルフで優勝
法務省 国籍法
ウィキペディア 笹生優花


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