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都民の日は小中学校は休みになる?(世田谷区の場合)

2021/09/30

明日、10月1日は「都民の日」。とはいえ、大人にとってはさほど意味のない日のように思いますが
今回、我が家の小学生の子供たちは、お休みになるとのことでした。
今まで、あまり休みだった記憶がないのですが、学校によっては休みだったり、なんだかはっきりしないため、ちょっと調べてみました。


まず、「都民の日」についてですが、当然ですが、東京都の条例で定義されているようです。
「都民の日条例」というものがあり、下記のように記載されています。

○都民の日条例
第一条 東京都民がこぞつて一日の慰楽をともにすることにより、その自治意識を昂揚し、東京都の発展と都民の福祉増進を図るために、都民の日を設ける。
第二条 都民の日は、十月一日とする。
第三条 都民の日には、東京都庁及び所属公庁は、都政の普及と理解に資するため諸施設を公開し、各種の記念行事を行うものとする。
第四条 都民の日には、都の営造物及び諸施設の使用料、手数料及び入場料その他の料金で別に知事が指定するものに限り、当該条例の規定にかかわらず特にこれを減免することができる。
第五条 この条例の施行に関して必要な事項は、知事が定める。


ここには、”諸施設の公開”については記載がありますが、学校のお休みについては、何も書かれていないようです。

では、そもそも学校のお休みについての記載はどこにあるかというと「学校教育法施行令」というものに公立学校の休業日についての記載がありました。

○学校教育法施行令
第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存
(学期及び休業日)
第二十九条 公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。


要するに、公立の小中学校のお休みについては、市区町村又は都道府県の教育委員会が決めるということのようです。
では、当塾のある「世田谷区」でとう定義されているのか・・・。
今度は「世田谷区立学校管理運営規則」というものがありました。

○世田谷区立学校管理運営規則
第6条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定に基づく学期及び休業日は、次のとおりとする。


2 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

これによると「休業日」として、「都民の日」が記載されていますね。
でも、必ずしも休校日となっていないように思われるのですが、よく読むと・・・。
”休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。”
と書いてありますね。。
要するに、世田谷区では、公立の小中学校は都民の日が「休業日」と定義されているんですが、学校の校長の判断により
委員会(教育委員会?)の許可があれば、休業にできるということですね。。

ややこしいですけど、結局、世田谷区の場合(他の区はわかりませんが・・)は、各学校の校長判断で休みにもできるし通常登校にもできるということのように思われます。
(間違っていたらすいません。。。)


まあ、明日はお休みでも台風が直撃しそうですけどね。。。

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