不登校生徒の出席扱い条件について

2021/05/18

いろいろな問題で、お子様が不登校になってしまうケースが増えているようです。
ある条件が整えば、学校に登校しなくても出席扱いとされる場合があることをご存知でしょうか?
厚生労働省から、下記のような通知が出されています。

義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指 導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて 1

これによりますと、出席扱いとされるための7つの要件が以下のように提示されています。(※抜粋)

(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
(2)ICTや郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。
(3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。
(4)学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。
(5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について,その状況を十分に把握すること。
(6)学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。
(7)学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。


当塾にて不幸校の生徒を指導した場合で関連するのは、(2)、(4)、(7)かと思われます。

>(2)ICTや郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。

当教室では、ICTを活用したセルモシステムを使って授業を実施することができます。

>(4)学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。
セルモシステムは教科書に準拠した教材で、学校の授業と同じ内容をベースに進めていく事ができます。

>(7)学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。

セルモシステムでは、教科書のページ単位での学習が可能で、学習結果をアウトプットできます。
こちらを定期的に学習履歴として提出させていただきます。

最終的には教育委員会、校長先生の判断になるところが大きいので、必ずしも認定されるとは限りませんが
先日、近隣の公立中学校の不登校の生徒に対して、学習履歴を提出することで出血扱いにしていただけるとの返事をいただきました。

よろしければ、ご相談いただければと思います。
ご参考まで。

中学・高校受験対策 個別学習指導塾
セルモ羽根木教室


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